2010-11-17 第176回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
それを利用者負担増にスライドしているがゆえ、利用者や介護専門員が敬遠してしまう。特にケアマネジャーの皆さんの理解をもっと深くしていけばこういった問題も解決できたのではないかと思いますが、こういった部分について、厚生労働省はどのような御理解でいらっしゃるでしょうか。
それを利用者負担増にスライドしているがゆえ、利用者や介護専門員が敬遠してしまう。特にケアマネジャーの皆さんの理解をもっと深くしていけばこういった問題も解決できたのではないかと思いますが、こういった部分について、厚生労働省はどのような御理解でいらっしゃるでしょうか。
○中島政府特別補佐人 御質問の中で、国立病院の医療ソーシャルワーカーと、ハンセン病棟の介護専門員の話がございましたが、この二つの職種の方が、医療の分野で仕事をしておられるのか、それとも福祉の分野で仕事をしておられるのかということについて、現在厚生省で精査中でございます。また、制度もしっかりできていないという面もございますので、厚生省の方で考え方が固まれば、人事院の方に説明があるだろう。
そういうことを一つ一つ契約行為でやるか、あるいは介護サービス計画の中の変更みたいな形で、当然事業者も本人も入って、間に介護専門員が入ってつくるものでございますから、実質上そういう意味での担保はできるのではないかというふうに思っております。 それから、消費者契約適正化問題の関係で、今後立法化のお話がございました。
○山本保君 それでちょっと戻しまして、そのときにマネジメントで、ケアマネジャーですか、介護専門員のアドバイスを聞いてということになりますけれども、この専門員と介護を受けられる方との関係というのは、そうするとこれは私的な契約ということになるんですね。そうしますと、その場合、専門家のアドバイスというかプランをつくったりするということは、本当にきちんとしたものができるのかどうかちょっと心配なんです。
その指導者は介護専門員の資格試験を受けた人、それはまだやってませんよね。どういうお考えでそれを、勝手に決めたと言っちゃ失礼ですけれども、我々何も知らされておりませんし、どういう方がやっていらっしゃるかお教え願いたいと思います。